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第1章 総則 |
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(名称)
第 1条 この会は、三浦綾子文庫の会という。
(事務所)
第 2条 この会は、事務所を埼玉県新座市新堀1−15−3? 大嶋義隆方に置く。
(目的)
第 3条 この会は、三浦綾子文庫を日本のすべての教会と学校図書館と公共図書館に設置して福音を証し
することを目的とする。
(活動の内容)
第 4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の5つの活動を行う。
(1)三浦綾子さんの本を一人でも多くの人々に読んでいただく。
(2)教会が三浦綾子文庫を設置し、読書会や貸出しによって伝道できるように支援する。
(3)学校・公共図書館などに三浦綾子さんの本を寄贈する。
(4)第二・第三の三浦綾子さん(執筆によってイエス・キリストとその福音をあかしする人材)を
発掘する。
(5)三浦綾子さんの福音宣教の志を受け継いでその普及に努める
(事業の種類)
第 5条 この会は、第3条の目的を達成し、第4条の活動の内容を具体的に行うために次の事業をする。
(1)三浦綾子が執筆した本と三浦綾子について書かれた本等を収集して寄贈する。
(2)三浦綾子が執筆した本等をテキストに読書会を開催する。
(3)以上の活動を行う団体と提携・交流・協力して活動を行う。
(4)インターネットでホームページを作成して公開し、情報の収集と発信を行う。
(5)上記に付随する一切の事業を行う。
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第2章 会員 |
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(会員)
第 6条 この会の会員は、次の2種とする。
(1) 会員 この会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第 7条 会員の入会について、次の通り行う。
2 会員として入会しようとする者は、所定の申込用紙に必要事項を記入して会長に申し込むものと
する。
3 会長は、前項の申込みがあった時、幹事会の過半数の承認を得て、入会を認める。
4 会長は、第2項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を
通知する。
(会費)
第 8条 会員は、幹事会において別に定める会費を納入しなければならない。
設立当初の会費は年額3000円、賛助会費は年額1000円とする。
(会員の資格の喪失)
第 9条 会員及び賛助会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を出したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員及び賛助会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は幹事会が定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、幹事会の決議により、これを除名することができる。
(1)この規約に違反したとき
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、幹事会での議決の前に当該会員に弁明の機会を
与えなければならない。
(拠出金の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
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第3章 総会と幹事会 |
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(総会と幹事会)
第13条 この会の運営をするために総会と幹事会を置く。
2 幹事会は総会において、会員の中から三分の二の議決によって選出される5名をもって構成する。
幹事の任期は一期2年とし、再選を妨げない。但し、設立当初の幹事は世話人の中から5名をもって
充てる。
3 総会は当年度の会費を納入した会員によって構成される。総会は新会計年度の前に開催し、
会長が招集する。
4 総会は会員の過半数の出席者をもって議事を決する。但し、委任状を提出した者は出席者と
みなす。
5 幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数によって議事を決する。
但し、委任状を提出した者は出席者とみなす。
6 幹事会は会長が招集する。幹事3名以上の要求があった場合は、幹事会を招集しなければ
ならない。
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第4章 運営機関 |
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(役職者)
第14条 この会を運営するために次の役職者を置く。役職者は会長1名、書記1名、会計1名とし、幹事会で
互選する。
(幹事会の職務)
第15条 幹事会は総会の決定に基づき、この会の目的を達成するために、活動内容と事業の推進をすると共
に会員の入会審査を行う。
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第5章 財政と会計 |
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(経費の調達と支弁)
第16条 この会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第17条 この会の会計年度は7月に始まり、翌年の6月に終る。
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附則1 この規約は、総会において議決された日から施行する。
附則2 この規約の改正は、総会で三分の二以上の賛成をもって行うことができる。
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